競売開始決定通知とは?通知後に任意売却ができる期限も解説!
住宅ローンの支払いが困難になった場合に、任意売却を検討するケースも少なくはないでしょう。
任意売却前に競売開始決定通知が届き、このまま売却を進めても良いのかと不安になる方もいるのではないでしょうか。
今回は、競売開始決定通知とは何かや通知後に任意売却ができる期限はいつまでかを解説します。
不動産の売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
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任意売却にあたり知っておきたい!競売開始決定通知とは何か
競売開始決定通知とは、競売に関する概要が記載された書面のことです。
元号や種別、番号などの事件番号が付与されており、どの裁判所においてどの不動産が差し押さえられたのかといった情報が記載されています。
住宅ローンを一定期間滞納した場合、金融機関からお知らせや督促状が届き、それでも支払わなければ催告書が届きます。
その後も支払いがおこなわれない場合には分割払いの権利を失い、保証会社の代位弁済通知書が送付され、保証会社の支払いも滞納すると競売開始決定通知の送付です。
競売開始決定通知が送付された時点から競売の準備が進められ、そのまま進行すれば不動産が競売にかけられるのが一般的な流れです。
滞納から競売開始決定通知が届くまでの期間は、およそ半年から10か月が目安といわれています。
放置していると競売によって自動的に売却され、たとえ人が住んでいても強制的に退去させられるので注意しましょう。
任意売却のために競売を回避したい場合には、競売開始決定通知を無視してはいけません。
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競売開始決定通知後に任意売却が可能な期限とは
競売開始決定通知後の流れは、まず通知から1か月前後で、裁判所から執行官が競売対象不動産の調査に訪れます。
このとき、建物の場合には各部屋の写真が撮影・公開されます。
通知後の約半年後には入札が開始し、入札日から1か月ほどで開札日を迎え、落札者が支払い手続きを終えると所有権を失うという流れです。
ただ、競売開始決定通知後でも、開札期日の前日までは任意売却を実施可能です。
債権者は債権を多く回収したいため、落札予想価格と比較して任意売却の配分額が高い可能性があれば承諾が得られやすいでしょう。
なお、任意売却が認められたとしても、競売自体は取り下げられないので注意しましょう。
同時並行で進んでいくため、競売の開札期限と任意売却の契約成立のどちらが早いかのスピード勝負となります。
任意売却を検討している段階で競売開始決定通知が届いた場合には、不動産会社へすぐに相談するのが大切です。
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まとめ
競売開始決定通知とは、不動産の差し押さえを知らせるために競売に関する概要が記載された書面です。
自動的に競売が進むので、競売を回避するにはそのまま放置してはいけません。
通知後でも任意売却は可能ですが、残された時間は長くないため、すぐに相談するのが大切です。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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