法定後見と任意後見には違いあり!始め方と権限に関する違いを解説!

query_builder 2023/11/28
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不動産の相続にあたっては、将来認知症となって不動産を適切に扱えなくならないかと、不安を覚えるところではないでしょうか。
所有者の認知症には成年後見制度で対処できるものの、法定後見と任意後見で内容が異なるため注意が必要です。
今回は、法定後見と任意後見の主な違いとして、それぞれにおける始め方と権限について解説します。

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法定後見と任意後見の違い①始め方

法定後見は、すでに認知症となって判断力が低下した方を守る制度であり、家庭裁判所への申し立てにより開始されます。
一方の任意後見は、認知症となる前に本人が後見の契約を結んでおき、その契約内容に応じて後見が開始される制度です。
後見開始のタイミングは、任意後見の形態の種類によって変わります。
たとえば、将来型では将来に本人の判断力が低下したときをもって後見が開始されますが、即効型では契約を締結次第、すぐに後見が始まります。
このように法定後見と任意後見は始め方が異なり、後見を受ける本人の意思反映にも違いが出てくる点には注意が必要です。
法定後見だと、後見を申し立てる段階ですでに本人の判断力が低下しているため、本人の要望をそのまま受け止めるわけにはいかず、結果的に意思反映は困難となります。
一方の任意後見なら、十分な判断力のあるうちに本人が結んだ契約がもとになるため、本人の意思が比較的反映されます。

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法定後見と任意後見の違い②権限

法定後見で選出された後見人には幅広い代理権が与えられ、被後見人の利益につながる範囲でなら、多くの行為が可能です。
一方の任意後見では、事前に結ばれた契約に則って代理権が与えられます。
具体的にどのような代理権を与えるかは、契約締結の段階で本人が自由に決められ、法定後見では難しい積極的な資産運用などの権限を与えても構いません。
その代わりに、契約書に記載のない代理権は、たとえ後見開始の段階で必要になっているものでも付与されません。
そのため、後見人にどのような権限を与えるかは、契約締結の段階でしっかり考えておく必要があります。
また、認知症となった方が誤って結んだ契約を取り消す権限、いわゆる取消権は、法定後見でしか付与されません。
認知症となった方が不要な契約を実際に結んでしまう場合、任意後見では対処できず、法定後見に切り替える必要があります。

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まとめ

法定後見と任意後見は始め方に違いがあり、前者は本人の判断力の低下後に家庭裁判所への申し立てにより、後者では事前に本人が締結していた契約にもとづいて後見が始まります。
それぞれで後見人の権限も異なり、法定後見では幅広い代理権が付与されますが、任意後見では契約書に記載のある代理権に限られます。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
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