隣地と高低差のある土地は売却しにくい?がけ条例とはなにかを解説!
土地の売却を検討している方のなかには「隣地と高低差のある土地は売却がむずかしい」と聞いて不安になる方もいるでしょう。
隣地と高低差のある土地を売却する際は、平坦な土地にはないメリットを上手にアピールすることが大切です。
今回は、隣地と高低差のある土地を売却する際のメリット・デメリットとがけ条例についてご紹介します。
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隣地と高低差のある土地とは?売却時のメリット・デメリット!
隣地と高低差のある土地には、平坦な土地とは違ったメリット・デメリットがあります。
まず、隣地と高低差のある土地は、日当たりや風通しが良いです。
家を建てたときに建物同士や道路との高さが違い、目線が遮られるので、プライバシーが守られやすいこともメリットです。
高低差を利用して、頑丈なコンクリート製の車庫を作る方も少なくありません。
平坦な土地に住宅が並んでいた場合はこのようなメリットはなく、あえて隣地と高低差のある土地を探している方もいます。
メリットを上手にアピールできれば、高低差のある土地であっても売却は十分に可能です。
一方、隣地と高低差がある場合、造成工事や地盤改良工事に手間とコストが掛かることがデメリットです。
また、隣地に土砂が流れ込まないように擁壁も設けなければなりません。
そのほか、隣地と高低差のある土地はがけ条例の制限を受ける可能性があることも忘れてはいけません。
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隣地と高低差のある土地はがけ条例の制限を受けることがある!
隣地と高低差のある土地は、がけ条例の制限を受けることがあります。
がけ条例は、高低差のある土地に建物を建てる際の安全性を確保するために設けられた規則であり、都道府県によって呼び名や具体的な条件は異なることがありますが、基本的な内容は一般的に変わりません。
がけ条例の制限を受ける土地では、建物の建設に制約があるため、擁壁の設置などの対策が必要です。
隣地と高低差のある土地を売却する際には、その土地ががけ条例の制限を受けていることを重要事項説明書に明記し、買主に説明する義務があります。
制限のない土地であることを伝えないまま売却すると、工事費用の請求や契約解除のリスクが高まる可能性があるため、慎重に対処する必要があります。
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まとめ
隣地と高低差のある土地には日当たりや風通しが良いなどのメリットがあります。
一方で、がけ条例の制限を受けるなどのデメリットもあります。
がけ条例の制限を受ける土地を売却する際は、重要事項説明で制限を受ける旨を伝えなければなりません。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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