任意売却には税金がかかるのか?譲渡所得税や滞納している場合について

query_builder 2023/09/26
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任意売却は住宅ローンの支払いが難しくなったためにおこなう売却方法ですが、売却時に税金はかかるのでしょうか。
すでに住宅ローンだけでなく住民税なども滞納しているケースもあるので、どのようにしたら良いのか分からない方もいらっしゃいます。
そこで、今回は任意売却に税金がかかるのか、譲渡所得税やすでに滞納している場合について解説しますので参考にしてください。

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任意売却に税金はかかるのか

通常の不動産売却では、譲渡所得税や住民税、印紙税、登録免許税などの税金がかかります。
売却する不動産が事業所有の場合には、事業主が納める消費税もかかるので、所有者が誰なのかは明確にしておきましょう。
譲渡所得税と住民税は不動産を売却して利益が出た場合に課税されるもので、印紙税や登録免許税は不動産売買契約時にかかります。
印紙税は売買契約書に収入印紙を添付して印紙税の支払いとなり、契約金額によって印紙税の金額も変動します。
登録免許税は不動産の登記手続きの際にかかる税金で、登記の種類によって税額が異なります。
たとえば抵当権を抹消するための登記の場合の費用は不動産1件あたり1,000円ですが、手続きを司法書士などに依頼する場合には依頼料もかかります。

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任意売却に譲渡所得税などの税金はかかるのか

任意売却で注目したいのが「譲渡所得税」で、これは売却時に利益が出た場合に発生する税金です。
ちなみに、多くの任意売却では不動産の価値が下がっているため、売却益が出るケースはほとんどありません。
売却益が出なければ課税対象にはなりません。
また、マイホームを手放して利益が出た場合には「3,000万円の特別控除の特例」が適用されるため、売却益がなくなるケースもあります。
任意売却の場合には「強制換価等による特例」も認められるケースがあるので確認しておきましょう。

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税金を滞納している場合でも任意売却できるのか

すでに住民税や固定資産税などの税金を滞納している場合、売却ができるのか不安になるでしょう。
滞納額が大きい場合、行政処分によって自宅が差し押さえられるケースもあり、差し押さえを受けていると、差し押さえの解除をしてもらわないと任意売却はできません。
売却が成功すれば売却代金はローンの支払い以外に、債権者との交渉次第で税金の支払いも可能です。
売却代金から捻出して支払いをしてもらえるのであれば、差し押さえ解除もしてもらいやすくなるでしょう。

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まとめ

任意売却も一般的な不動産売却と同じように譲渡所得税などの税金がかかりますが、任意売却で売却益が出るケースは少なく、マイホーム特例などもありなおさらです。
すでに滞納している場合、差し押さえられていたら解除が必要となるので、差し押さえ解除の交渉と売却代金から納税できるように債権者への交渉が必要です。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。


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