任意売却の委任状とは?役割や注意点をご紹介
任意売却は原則として債務者本人による手続きが求められますが、どうしても自力でできない場合は委任状が必要です。
しかし、委任状は適当なものを用意して渡せば良いものではありません。
今回は、任意売却における委任状とは何か、委任状を書いて売却手続きを任せる注意点についてご紹介します。
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任意売却における委任状とは
委任状は、本来ならば本人がおこなう手続きなどを別の人物に代わりにおこなってもらう場合に、その人物に本人の権利の一部を預けることを記入した書類です。
任意売却における委任状の役割とは、売却に必要な手続きを本人以外の人物に委託することの証明になります。
代理となる人物が発揮できる権利とその条件はどこからどこまでなのか明記が必要です。
任意売却の場合は、取引する物件の情報や売却の条件、代理人の禁止事項、委任状の有効期間、委任の解除条件、代理人への報酬、そのほかの事項などを明記します。
これらの情報を明記しておかないと、代理人に全権限を委託していると見なされ、本来の権限を越える行為に手を出される場合もあるため危険です。
委任状には、委任者本人の実印と印鑑証明書、住民票が必要になります。
また、任意売却を担当する不動産会社との顔合わせで本人確認を求められるケースがほとんどです。
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任意売却における委任状の注意点
委任状は一部とは言え本人の権利を他者に預ける書類になるため、代理人は信頼のおける人物を選ぶ必要があります。
信頼できない人物に委任状を渡してしまうと、書類を悪用される可能性があるためです。
とくに、委任状の有効範囲について条件を定めていない白紙委任状を渡すのは誰であっても避けなければなりません。
代理人の権限をしっかり定めていないと、何をやっても良いと解釈される可能性が高まります。
また、委任状を書いて代理人を立てる場合は債権者に事前に確認しましょう。
任意売却の手続きは原則債務者本人がおこなわなければならないため、債権者によっては代理人による手続きを認めない場合があります。
そうなると手続きを進められなくなり、任意売却の期限を過ぎて不動産を競売にかけられてしまう可能性が高いです。
事前にどのような事情で代理人を立てたいのかを債権者に説明し、理解と同意を得られてから委任状を作成するのが望ましいです。
そのほかの注意点として、委任状を書くときは情報の正確性に気を付ける必要があります。
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まとめ
任意売却であっても自力での手続きが難しい場合は、委任状を書いて代理人を立てる必要があります。
ただし、代理人を立てても良いかは債権者に事前に確認を取らなければなりません。
また、書類を作成する際は代理人が行使できる権限の範囲について明記するようにしましょう。
さいたま市大宮区の不動産売却は株式会社TUKUDAコーポレーション佃不動産がサポートいたします。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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