不動産売却による譲渡損失とはなにか?生じた際に利用できる特例も解説
所有しているマイホームを住み替えなどの理由で売ろうと考えている方もいるでしょう。
しかし中古物件を売ることになるので、購入した金額を全額取り戻すのはほぼ不可能です。
本記事では、不動産売却による譲渡損失とはなにかや生じた際に利用できる措置、利用する手続きの流れについて解説します。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却の譲渡損失とはなにか?
不動産売却の譲渡損失とは、不動産の売却額が購入金額を下回った場合に生じる損失です。
売却額から手数料などを差し引いた金額で、売却損と呼ばれることもあります。
不動産を売ったことで譲渡損失が発生した場合、売却益は課税対象とならないので確定申告は不要です。
しかし申告をすることで、損益通算や繰越控除など税金の軽減措置を利用することができるようになり、所得税や住民税などの税金を節約できるようになります。
\お気軽にご相談ください!/
不動産の売却で譲渡損失が生じた際に利用できる特例
不動産を売って譲渡損失が発生した場合には、税金に関する「譲渡損失の繰越控除」を利用できます。
ただし、これはマイホームの買い替えが伴うかどうかで条件が異なります。
まず買い替えが伴う場合、売却物件は譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること、500㎡までの損失が対象になることが条件です。
また買い替える居住用不動産にも、床面積や住宅ローンが残っているなどの条件があります。
次に買い替えが伴わない場合、利用する年の所得が3000万円未満であることが条件です。
くわえて売却物件にも、譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えていること、譲渡の前日に返済期限が10年以上の住宅ローン残債があることなどの条件があります。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却の譲渡損失で特例を利用する際の確定申告とは?
譲渡損失が発生して特例を利用する際には、不動産を売った翌年に確定申告が必要です。
確定申告には流れがあり、はじめに必要書類を集めます。
必要書類は買い替えによらず共通なものと、買い替えが伴うかどうかで異なるものがあるうえに、原本を提出するか写しを提出するかなどの条件もあります。
このようにとても複雑なので、手続きの準備には期間に余裕を持ち、必要書類が揃っているかなども慎重に確認しましょう。
必要書類が集まったら、オンラインであるe-Taxや税務署の窓口、郵送で確定申告をおこないます。
また確定申告には時期があり、2月中旬〜3月中旬におこなわなければなりません。
くわえて、2年目以降に特例を利用する場合も損失申告用の確定申告書を提出する必要があります。
まとめ
不動産を売ったことで発生した譲渡損失とは、物件を売っても購入金額を取り戻せなかった差額に手数料などを加えたものです。
このような損失が発生した場合、課税されることはないうえに税金に関する特例を利用できます。
ただし特例を利用するためには、確定申告をしなければなりません。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
NEW
-
query_builder 2025/07/14
-
将来につなげる住まい選び:省エネ住宅・ZEH対応の大宮エリア物件案内
query_builder 2025/07/07 -
相続前に知っておくべき不動産の評価と節税の基本
query_builder 2025/06/30 -
不動産に関する相談は誰にするのが正解?
query_builder 2025/06/23 -
ペット可物件のメリット・デメリットと注意点
query_builder 2025/06/16
CATEGORY
ARCHIVE
- 2025/072
- 2025/065
- 2025/053
- 2025/043
- 2024/041
- 2024/011
- 2023/124
- 2023/114
- 2023/106
- 2023/094
- 2023/085
- 2023/073
- 2023/064
- 2023/055
- 2023/043
- 2023/034
- 2023/024
- 2023/014
- 2022/124
- 2022/115
- 2022/103
- 2022/094
- 2022/084
- 2022/076
- 2022/069
- 2022/059
- 2022/0411
- 2022/033
- 2021/102
- 2021/051
- 2021/032
- 2021/023
- 2021/011
- 2020/121
- 2020/111
- 2020/092
- 2020/081
- 2020/072
- 2020/061
- 2020/041