相続税の取得費加算の特例とは?適用要件や併用できる制度をご紹介
不動産の相続にあたって支払った多額の相続税の分、ほかの税金が減額されたら助かるという方は多いでしょう。実際に、相続税を支払った方を助けるための制度として相続税の取得費加算の特例が設けられています。
今回は、相続税の取得費加算の特例とは何か、適用できない場合や併用できる制度についてご紹介します。
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相続税の取得費加算の特例とは
財産を相続する際は相続税を納める必要がありますが、相続税は財産の額に応じて決まるため場合によっては多額になります。
そこで、相続税を支払った方が相続した不動産を売却する際、取得費に相続税を加算して譲渡所得税の負担を軽くするのが「取得費加算の特例」です。
取得費加算の特例の適用要件は、財産を相続し実際に相続税を支払った方であること、相続した不動産を相続から3年10か月以内に売却することです。
また、取得費加算の特例を適用するためには確定申告をしなくてはなりません。
取得費に加算できる相続税額の計算式は「相続税額×不動産の課税価格÷(相続財産全体の課税価格+債務控除)」となります。
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相続税の取得費加算の特例が適用できないケースとは
取得費加算の特例はあくまでも相続税を支払った方のための制度であるため、生前贈与によって相続税が発生しなかった場合は適用範囲に入りません。
また、夫婦間の相続の場合「配偶者の税額軽減」という制度により相続税が発生しないケースがあります。
このケースでは相続税を支払わないため、取得費加算の特例も適用できない点には注意が必要です。
なお、贈与によって財産を得た場合も、相続時精算課税制度を利用して相続時まで税金の支払いを先送りした場合は、相続後に取得費加算の特例が利用できます。
また、贈与税を払って財産を取得した場合も3年以内に相続が発生した場合は「3年以内加算制度」により贈与が相続の扱いになるため取得費加算の特例を適用可能です。
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相続税の取得費加算の特例と併用できる制度
相続して売却する不動産が居住用のマイホームであった場合、取得費加算の特例と3,000万円の特別控除が併用できます。
また、そのマイホームが10年以上住んだ物件であれば居住用財産の買換え特例により譲渡所得税の先送りが可能です。
売却する不動産を故人が最後まで居住用あるいは事業用として活用していた場合は「小規模宅地等の特例」も使用でき、一定面積まで相続税を減額できます。
これらの併用できる制度には期限や特殊な要件があるため、申請前に確認しておく必要があります。
まとめ
相続税の取得費加算の特例を利用すれば、不動産を売却する際の取得費に相続税を加算でき、譲渡所得税が減額できます。
大宮区を中心に、さいたま市の物件を売却する際の取得費の計算や併用できる制度の要件を確認したいという方はぜひ私たち「佃不動産」にご相談ください。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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