不動産売却時に必要な固定資産評価証明書とは?用途や取得方法をご紹介!
不動産を新たに登記したり相続したりする際、固定資産評価証明書の提出が求められることがあります。使われる用途が限られている書類なので「どこでどうやって取得すれば良いのか」と悩む方もいるでしょう。
今回は、固定資産評価証明書が必要となる場合や用途、取得方法などをご紹介します。
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不動産売却時に必要となる固定資産評価証明書とは類?
固定資産評価証明書とは、固定資産税の課税対象となっている不動産の評価額を証明する書類です。証明書には、所有者の名前や不動産の所在地や面積、建物の構造などの登記情報とともに、税額の根拠となる固定資産税評価額が記載されています。
つまり、固定資産評価証明書を確認すれば、不動産の所有者や面積、さらに固定資産税の額まで知ることが可能です。
固定資産課税明細書と同じような書類に思えるかもしれませんが、固定資産評価証明書には、公衆用道路である土地など非課税の物件も記載されています。
このため、より正確に所有している不動産がわかるのです。
ただし、固定資産評価証明書を取得できる方は、不動産の所有者や不動産を相続する方、つまり関係者に限られています。不動産会社など、その不動産に関係ない第三者が勝手に取得することはできません。
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不動産の固定資産評価証明書の使用用途とは?
固定資産評価証明書は、次に示すような場面で必要になります。
- 不動産の譲渡(売却)や相続などをおこない、所有権移転登記が必要になったとき
- 相続税の確定申告のとき
- 不動産に関する訴訟に関わったとき
なお、用途によって求められる固定資産評価証明書の年度が異なるので、注意しましょう。たとえば、相続税の確定申告をおこなう場合は、相続開始年度の固定資産評価証明書が必要です。
そのほかの年度の固定資産評価証明書では、受け付けてもらえません。
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不動産の固定資産評価証明書の取得方法とは
固定資産評価証明書の取得方法としては、市役所や村役場などで取得できます。
ただし、取得できるのは本人や本人の代理人、本人の家族、不動産を所有者から相続した方、不動産の借地人、借家人などに限られます。
なお、代理人になるには不動産の所有者の委任状が必要です。
また取得する際は、免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書、委任状、相続人であることを証明する書類が必要になります。
手数料は1通につき200~400円となり、基本的に現金での対応になりますので、あわせて持参を忘れないようにしましょう。
まとめ
固定資産評価証明書は取得できる方が限られている書類のため、状況によっては発行してもらうのに必要な書類を揃えるのに時間がかかります。
証明書が必要になったら、委任状や必要な書類の準備を早めにおこないましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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