自己破産前に不動産売却するメリットは?タイミングやローン有無による違い
不動産売却を検討しているが、自己破産することになった場合に不動産の扱いがどうなるか悩んでいる方も多いでしょう。自己破産をおこなうタイミングによって、不動産売却の方法が異なります。
この記事では、破産前に不動産を売却するメリットやローンの有無による売却方法の違いについて解説します。
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自己破産に伴う不動産売却のタイミング
不動産売却には3つのパターンが存在し、その内の2つのパターンが破産後の売却、残りの1つが破産前に自身で売却します。自己破産後に不動産など高額資産を所有している場合、裁判所から選任された破産管財人に処分権が移転し、破産管財人でなければ売却などができません。
ただし、住宅ローン残高が時価相当額を上回るオーバーローンの場合は、破産管財人が選任されず自分自身で売却をおこないます。また、自己破産前なら不動産の処分権が破産管財人に移っていないため、自身で売却可能です。
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自己破産前に不動産売却をするメリット
破産手続きが始まると不動産は競売にかけられ、売却価格は市場価格の5~7割程度となってしまいます。しかし、破産前に不動産が売却できる場合には、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高いです。
売却価格によっては自己破産にかかる各種費用の捻出ができ、債権者との交渉により引っ越し費用として20万円程度を残すことも可能です。さらに、最低減の生活を維持するための動産の保有は認められており、自由財産として99万円まで手元に残せます。
このように多くのメリットがありますが、自己破産の予定があるのに売却をおこなうと財産隠しを問われる可能性があるため注意が必要です。
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自己破産前の不動産売却方法はローンの有無によって異なる
自己破産前の不動産売却の方法は、ローンを完済していれば通常の不動産売却、返済前なら任意売却となります。任意売却とは不動産のローンの返済ができない場合などに、金融機関の合意を得て売却する方法です。
任意売却をおこなう場合、2つの注意点があります。1つ目は財産隠しに問われないようにすることです。財産隠しに問われないためには、客観的に見て適切な売却であると証明できるよう、不動産会社の査定書などを用意する必要があります。
2つ目は債権者へ平等に返済をおこなうことです。返済が特定の債権者のみに偏ると問題ある破産者だと認識され、管財事件として扱われる可能性があります。
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