筆界未確定の土地は売却できる?売却する方法についてご紹介
所有する土地が筆界未確定の場合、どのように売却したら良いのでしょうか。
「そもそも筆界未確定の土地は売却できないのではないか」と不安に思う方も少なくありません。
そこで今回は、さいたま市大宮区エリアを中心に土地の売却を検討している方に向けて、筆界未確定とはなにか、売却する方法についてご紹介します。
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土地の売却において「筆界未確定地」は売却できるのか
筆界未確定の土地を売却することは可能です。
基本的に、土地を売却するときは売り手から買い手に向けて売却する土地の境界を示す「境界明示義務」が発生します。
そのため、所有する土地が筆界未確定の場合、売却活動の前に明確にしておく必要があるのですが、これは法律で定められている義務ではありません。
つまり、土地の売却において筆界未確定地を引き渡したとしても、契約上の問題は発生しないのです。
しかし、筆界未確定の土地は購入した後に隣地の所有者とトラブルになるリスクが伴うため、買い手がつきやすい土地ではありません。
結論、筆界未確定の土地の売却自体はできるがトラブルが起きやすい土地であると認識され、なかなか買い手を見つけることが難しいと言えます。
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土地売却における筆界未確定とは?筆界と所有権界との違い
そもそも筆界未確定とは、本来土地が登記される際に定められる境界の範囲が確定していないことを指します。
土地の境界を表す言葉には筆界と所有権界の2種類あり、それぞれ違った境界の意味を持ちます。
筆界とは、不動産登記法によって定められた登記されている境界のことです。
「公法上の境界」と呼ばれ、筆界を変更するためには登記作業が必要となります。
一方、所有権界は「私法上の境界」と呼ばれる所有権の範囲を表す境界です。
筆界と違い隣接する土地の所有者どうしの話し合いで境界の変更ができる、という特徴があります。
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筆界未確定の土地を売却する方法とは
筆界未確定の土地を売却するために必要となるのが「筆界確認書」です。
隣接する土地の所有者どうしで話し合いをおこない、境界を定めた後に証拠として作成する書類です。
筆界確認書を作成する際には法務局に備え付けられている公図を訂正する「地図訂正」も共におこなっておきましょう。
しかし、買い手が筆界未確定の土地であることを承知のうえで購入する場合は、筆界未確定のまま売却することも可能になります。
その場合は、売却後のトラブルを避けるために「境界非明示の特約」をつけるようにしましょう。
まとめ
筆界未確定の土地の売却はできますが、隣地の所有者とのトラブルのリスクがあることから買い手がつきにくくなります。
売却する際には隣接する土地の所有者どうしで境界を定め、筆界確認書を作成してから売却をおこなうとスムーズに売買をおこなうことができます。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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