生産緑地とは?解除する方法と売却するときの注意点
不動産の売却を検討している際に、2022年問題という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
生産緑地として指定されていた土地が一気に売却され、不動産価格が暴落するのではないかと懸念されている問題です。
そこで生産緑地とはどのような制度か、解除するための方法や売却する際の注意点についてご紹介します。
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生産緑地とは?売却できない?
生産緑地とは、制定された生産緑地法によって定められた市街化区域内に存在する農地のことです。
1968年に都市計画法が成立したことにより、都市化を進めていく市街化区域では住環境の悪化、災害の多発などさまざまな社会問題が発生しました。
そこで良好な都市環境と住環境を保全、維持するために1974年制定されたのが生産緑地法です。
生産緑地の指定を受けた土地は、固定資産税や相続税が安くなるかわりに短くても30年間農林漁業の生産活動を営み続けなければなりません。
現在指定を受けている生産緑地の大半は、1992年の改正時に指定されており2022年に営農義務が解除されることから2022年問題といわれています。
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生産緑地を売却するための解除方法
生産緑地の指定から30年が経過したからといって、自動的に営農義務が解除されるわけではありません。
また指定されている限り一般への売却は認められておらず、生産緑地の解除を申し込む必要があります。
解除方法はまず、市町村への買取申し出をおこなってください。
ただし、指定後30年が経過していることや所有者または従事者の疾病、障害により営農義務が果たせない、相続した者が農業を営まないなどの要件をクリアする必要があります。
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生産緑地を売却するときの注意点
生産緑地は都市部に位置しているため、転用後売却しようとすれば高い確率で買い手がつくでしょう。
しかし、売却する際にはいくつかの注意点があります。
まず、生産緑地の指定が解除されることにより固定資産税が高くなる点です。
農地としての税制優遇はなくなるため、10倍ほど固定資産税が高くなることを頭にいれておきましょう。
さらに、相続時に納める予定だった相続税にくわえて利息分を加算した納税猶予額を支払わなければならないこともあります。
また、生産緑地の買取申し出をおこなったからといって、必ずしも自治体が買い取ってくれるわけではないのも注意点の1つです。
まとめ
生産緑地とは市街化区域内に位置する農地のことで、指定されれば固定資産税や相続税が安くなるという優遇措置が受けられます。
しかしその反面、30年間は営農義務が発生し一般への売却ができません。
解除するためには買取申し出が必要となりますが、いくつかの注意点もあるため事前に確認しておきましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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