住み替えで不動産売却をしたときにかかる税金は?特例を利用して節税しよう

query_builder 2022/04/30
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マイホームの住み替えにはさまざまな費用が発生しますが、その一つが税金です。
売却益によっては多くの税金を支払うことになりますが、特例を利用すれば節税も可能です。
今回はマイホームの住み替えをご検討中の方に向けて、不動産売却で発生する税金の種類と、住み替えで利用できる特例についてご紹介します。

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住み替えで不動産売却をするときにかかる税金の種類

住み替えでは現在の住まいの売却と新居の購入をおこないますので、さまざまな種類の税金がかかります。
不動産売却と購入共通で発生するのは、印紙税と登録免許税、消費税の3種類です。
印紙税とは契約書を有効にするために支払う税金で、契約の際に収入印紙を貼って支払います。
登記に関する登録免許税は、売却の場合は抵当権の抹消、購入の場合は所有権移転や所有権保存のために必要です。
消費税は、仲介手数料や司法書士報酬にかかり、新築物件の購入では、建物部分にも消費税が課税されます。
不動産売却のときだけかかる税金は、譲渡所得税です。
譲渡所得税は、売却金額から購入金額や売却にかかった費用を差し引いてプラスになる場合に課税されます。
売却した額そのままではなく、取得費と経費が考慮されるのがポイントです。
購入のときのみかかる税金は、不動産取得税です。
不動産取得税は、土地や住宅の購入、贈与、建築などで不動産を取得した人に課税され、固定資産税と異なり支払うのは一度きりになります。

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住み替えで不動産売却をするときにかかる税金の特例

住み替えでは多くの種類の税金がかかりますが、大幅に減税できる特例もあります。
譲渡所得税を減らすために利用できるのは、3,000万円特別控除です。
1億円以下でマイホームを売却した場合に、譲渡所得から3,000万円まで非課税になる制度です。
売却するマイホームを10年以上所有している場合は、軽減税率の特例も利用可能です。
不動産購入で発生する不動産取得税も、軽減税率が適用されます。
さらに、新居の購入で住宅ローンを利用する場合、住宅ローン控除が利用できます。
所得や床面積、借入期間などの条件を満たせば、10年間は毎年末の住宅ローン残高の最大1%が控除されるお得な制度です。
なお、住宅ローン控除と売却に関する特例は、基本的には併用できません。

まとめ

今回はマイホームの住み替えをご検討中の方に向けて、不動産売却で発生する税金の種類と、住み替えで利用できる特例についてご紹介しました。
マイホームの住み替えでは、不動産売却と購入でそれぞれ税金がかかります。
とくに高額になりやすい譲渡所得税は、特例を利用することで大幅に節税が可能なので、条件を満たしているか確認してみることをおすすめします。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。

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