不動産を売却したら確定申告は必要?必要書類やポイントをご紹介
- この記事のハイライト
- ●不動産を売却し利益が出た場合は、確定申告が必要
- ●確定申告の必要書類には、取り寄せなければならないものがある
- ●確定申告を期間内におこなわなければ、ペナルティが課される場合がある
マンションや戸建てなどの不動産を売却した後に、確定申告が必要となる場合があります。
確定申告をおこなう機会は少ないため、確定申告をする必要があるかお悩みの方もいらっしゃるかもしれません。
今回は確定申告の基本的な知識や必要書類、ポイントについてご紹介します。
大宮区を中心としたさいたま市で不動産の売却を検討している方、確定申告が必要なのかお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。
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不動産を売却した際におこなう確定申告とは
確定申告とは、1年間で得た所得の合計金額を算出し、所得に応じた税金を納税するための手続きのことをいいます。
不動産を売却した際、確定申告が必要となるケースには以下の2つがあります。
- 不動産の売却によって利益(譲渡所得)が発生し、譲渡所得税を支払わなければいけない
- 不動産の売却によって損失(譲渡損失)が発生したため、損益通算をおこないたい
利益が発生すれば、譲渡所得税を支払わなければいけない
不動産の売却をおこなった際に利益(譲渡所得)が発生すれば、確定申告をおこない、譲渡所得税を支払わなければいけません。
譲渡所得とは、売却価格(収入金額)から不動産の取得にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引いた額のことをいいます。
以下の計算をおこない、譲渡所得がプラスになれば、確定申告をおこなわなければいけません。
譲渡所得=収入金額-(取得費+譲渡費用)
損失が発生すれば、損益通算をおこなうことができる
損益通算とは、利益と損失を相殺することをいいます。
不動産を売却した際に損失(譲渡損失)が出た場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告をおこなうことで損益通算をおこなうことができます。
たとえば、給与所得が500万円の会社員が不動産の売却をおこない、100万円の譲渡損失が出た場合、損益通算をして所得税の課税対象となる給与所得を400万円とすることが可能です。
義務ではないものの大きな節税ができますので、確定申告をおこなうようにましょう。
こちらの記事も読まれています|不動産売却でかかる所得税とは?譲渡所得税は控除制度を使って賢く節税!
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不動産を売却した際におこなう確定申告の必要書類
確定申告に必要な書類には、税務署から取り寄せる必要があるものと、ご自身で用意しなければいけないものがあります。
税務署から取り寄せなければいけない書類は、以下の3つです。
- 確定申告書B様式:不動産を売却した際に使用する申告書
- 確定申告書第三表:譲渡所得とは別に給与所得などの所得がある場合に必要な書類
- 譲渡所得の内訳書:売却した不動産の詳細(所在、売却金額など)を記載する書類
税務署から取り寄せる必要がある書類は、窓口で取得することができますが、国税庁のホームページからダウンロードすることも可能です。
ご自身で用意する書類について
ご自身で用意しなければいけない書類は、以下のものです。
- 登記簿謄本:売却した不動産の所在や面積、所有者を証明するため
- 不動産を取得したときの書類:売買契約書、仲介手数料の領収書など
- 不動産を売却したときの書類:売買契約書、仲介手数料の領収書、測量費の領収書など
ご自身で用意する書類は、譲渡所得の内訳書に記載されている内容に誤りがないかを証明するために必要となります。
確定申告に必要な書類の書き方について
確定申告に必要な書類は、手書きまたはパソコンで作成することができます。
国税庁のホームページでは、確定申告の流れやそれぞれの書類の書き方について確認することができます。
書かれている内容に沿って書類の作成をおこなえば、問題なく手続きできますので、事前に目を通しておくと良いでしょう。
確定申告の申告期間について
確定申告の申告期間は、原則として不動産の売却をおこなった翌年の2月16日から3月15日までの1か月間です。
一般的に、不動産の売却をおこなった日は、売買契約を締結した日とされています。
確定申告に必要な時間について
確定申告は多くの方にとって慣れない手続きですが、1か月という短い期間で以下の作業をすべて完了しなければいけません。
- 書類を準備する
- 譲渡所得を計算し、申告書を作成する
- 申告書を税務署に提出する
- 譲渡所得税を納付する
確定申告に要する時間は、それぞれの状況によって大幅に変わります。
たとえば、相続した不動産を売却した場合、故人が取得した際の売買契約書がなかなか見つからないということは、十分に考えられます。
事前準備を怠らず、余裕をもった手続きをおこなうようにしましょう。
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不動産を売却した際におこなう確定申告のポイント
確定申告は、2月中旬から3月中旬の1か月間という短い期間でおこなわなければいけません。
不動産を売却した際の確定申告は、以下のポイントに注意しておこなうようにしましょう。
申告書の記載例に則った書類作成をおこなう
確定申告書を作成する際は、以下のポイントに注意して記載するようにしましょう。
- 黒のボールペンで強めに記入する
- 記入を間違えたら二重線を引く
確定申告で提出した書類は、7年間保管しなければいけません。
そのため、記載内容が消えてしまうおそれのある鉛筆での作成は認められていません。
書類内容の改ざん防止の目的もありますので、必ず黒のボールペンで記載するようにしましょう。
書き間違えた場合でも、二重線を引いて空白部分に正しい内容を記載すれば問題ありません。
なお、申告書や譲渡所得の内訳書の記載例は、国税庁のホームページに掲載されていますので、ご確認ください。
期間内に申告を完了させる
確定申告を期間内におこなわなければ、以下のペナルティが課されてしまいます。
- 延滞税:納税期限を超過した場合に課税
- 無申告加算税:確定申告をしていない場合に課税
- 重加算税:悪質な所得隠しと判断された場合に課税
延滞税
延滞税の税率は、以下のとおりです。
- 納税期限を超過してから2か月以内:約7%
- 納税期限を2か月以上超過:約14%
申告を完了していても納税をしていなければ課税されますので、忘れずに納税を完了させましょう。
無申告加算税
無申告加算税の税率は以下のとおりです。
- 納税額の50万円までの部分:15%
- 納税額の50万円を超える部分:20%
なお、税務署からの調査を受ける前に自主的に申告をおこなえば、無申告加算税は軽減または免除される場合があります。
重加算税
確定申告をおこなわなかった理由を、悪質な所得隠しと税務署に判断されてしまえば、重加算税が課税されてしまいます。
ケースによって異なりますが、重加算税の税率は35%から40%と非常に重たいものとなっています。
3つのペナルティは無駄な出費となりますので、お気を付けください。
必要な書類はすべて用意する
譲渡所得を計算するうえで重要なことは、いかに多くの取得費や譲渡費用を計上できるかです。
計上できる費用が増えれば、その分譲渡所得が下がりますので、大きな節税につながります。
計上できる経費に関する書類は漏れなく用意し、正確な計算をおこなうようにしましょう。
税理士に依頼する
「確定申告をおこなう時間がない」「譲渡所得の計算方法がわからない」という方は、税理士に確定申告業務を依頼するのも1つです。
税理士に依頼すれば、確定申告にかかる手間や時間を大幅に減らすことができます。
また、譲渡所得には、「3,000万円特別控除」などの控除や特例がいくつかあります。
税理士は、税金の専門家ですので、どの制度を適用するのが良いのかを的確に判断してくれるでしょう。
税理士に依頼する際は、税理士報酬が必要となりますが、一般的な相場は、5万円から10万円程度です。
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まとめ
今回は、確定申告の基本的な知識や必要書類、ポイントについてご紹介しました。
確定申告は、短期間でさまざまな手続きをおこなわなければいけません。
しかし、手引きもありますので、時間に余裕をもっておこなえば問題ありません。
不動産売却後の確定申告について詳しく知りたい方は、売却を依頼した不動産会社に相談してみるのも良いでしょう。
佃不動産では、さいたま市大宮区を中心に不動産売却に関するご相談を承っております。
確定申告に関するご相談も承っておりますので、お悩みがありましたら、お気軽にご相談ください。
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