不動産売却時に知っておくと良い契約不適合責任とは?
不動産売却の際に契約内容と異なる点が発覚した場合、売主は「契約不適合責任」として問われることをご存じでしょうか。
そこで、今回はさいたま市大宮区周辺で不動産売却をご検討中の方に、契約不適合責任について解説していきます。
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不動産売却時の契約不適合責任とは
契約不適合責任とは、不動産売買契約において引き渡した物件が、その種類や商品の品質不良品、数量不足などが発覚した場合に売主が買主に対して責任を負うことです。
売主は売買契約の内容に適合したものを買主に引き渡す義務を負っているからです。
これまでは「瑕疵担保責任」と呼ばれており、2020年4月1日の改正により、「契約不適合責任」と改められました。
以前よりも売主側の責任が重くなっているのが特徴です。
買主は契約不適合責任を負う売主に対して、補修や代替物などの請求、代金の減額請求などをおこなうことができます。
原則、不具合を知ったときから1年以内に売主に不適合である旨を通知しなければなりません。
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不動産売却時の「契約不適合責任」と「瑕疵担保責任」の違い
では、民法改正により具体的に何が変わったのでしょうか。
瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」であったのに対して、契約不適合責任は「契約の内容に適合していない場合」と改められました。
この隠れた瑕疵とは、買主が注意を払って調べたにも関わらず見つけることができなかった場合に責任が問われます。
そして、この瑕疵が発見された場合、「損害賠償」と「契約解除」の2つを請求する権利がありました。
これに対し、契約不適合責任はあくまでも契約内容と異なるものを売却した際に責任を負うことになります。
たとえば、建物の一部に不具合があることを買主が知っていたうえで売買契約をし、その内容が契約書に書かれていれば、これに該当しません。
実際、隠れた瑕疵は信憑性に欠けることから、立証することが難しいのが問題となっていました。
その点、契約不適合責任は、契約書に書かれているかどうかが争点となります。
また、買主が請求できる権利も増え、「追完請求」「代金減額請求」「催告解除」「無催告解除」「損害賠償請求」が請求できるようになったのも大きな違いです。
まとめ
契約不適合責任は、改正前より売主側の責任が重くなっています。
しかし買主にとっては、より安心して買いやすくなったとも言えるでしょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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