不動産売却でかかる所得税とは?譲渡所得税は控除制度を使って賢く節税!
不動産売却により発生した利益は課税対象となり、所得税や住民税が課税されます。
しかし、この譲渡益と呼ばれる利益は、不動産売却における控除制度を利用することで軽減もしくはゼロになる可能性もあるのです。
そこで今回は、不動産売却でかかる所得税などの税金について、また、不動産売却における控除制度をご紹介します。
さいたま市大宮区周辺エリアの不動産売却をご検討中の方も、参考にしてみてください。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却でかかる所得税などの税金を解説
不動産売却には6種類の税金が発生し、「譲渡益にかかる税金」と「その他の税金」に分類できます。
「譲渡益にかかる税金」
- 所得税…譲渡益にかかる国税
- 住民税…譲渡益にかかる地方税
- 復興特別所得税…2037年末までの譲渡益に課税される
この3種類の税金は合わせて「譲渡所得税」と呼ばれます。
譲渡所得税は、譲渡益にかかる税金であるため、譲渡益が発生しなければかかりません。
譲渡益の算出方法
譲渡益は、不動産売却価格から購入にかかった費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費)を差し引いて算出します。
譲渡益=売却価格-取得費-譲渡費
譲渡所得税は、算出された譲渡益に所有期間に応じた税率を乗じて算出します。
譲渡所得税=譲渡所得×所有期間に応じた税率
「その他の税金」
- 印紙税…売買契約書に貼付する収入印紙
- 登録免許税…住宅ローンによる抵当権の抹消手続きにかかる税金
- 消費税…仲介手数料や司法書士報酬などにかかる税金
このように、不動産売却には6種類もの税金が発生しますが、譲渡所得税は次にご紹介する控除制度を利用することで節税できるケースも多くあります。
\お気軽にご相談ください!/
不動産売却での譲渡所得税における控除制度をご紹介!
不動産売却において譲渡益が発生した場合にも、次のような控除制度が利用できれば、譲渡所得税が軽減されたりゼロになったりします。
マイホーム売却による3,000万円特別控除
マイホームの売却において、一定の要件を満たした場合には最高3,000万円が控除されます。
所有期間10年超の軽減税率
マイホームの所有期間が10年を超えていて、一定の要件を満たした場合には所得税・住民税の税率が軽減されます。
買い替えの特例制度
マイホームの買い換えをした場合に、一定の要件を満たした場合には、売却による譲渡益の課税を将来に繰り延べる特例が受けられます。
また、不動産売却により損失が発生した場合には、損益通算などの特例もあるので、適用できるかどうか確認してみると良いでしょう。
これらの控除などの特例は、不動産を売却した翌年の確定申告にて適用させる必要があります。
自分に当てはまる特例を事前に把握して、しっかり活用しましょう。
まとめ
不動産売却をご検討中の方は、売却前にどの控除が適用可能か確認しておくことをおすすめします。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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