不動産売却の際に残置物があっても大丈夫?
不動産売却の際に、エアコンや照明などを残したまま退去しても良いのでしょうか?
さまざまな理由から、残置物がある状態で不動産売却したい方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、さいたま市大宮区を中心に不動産売却を検討している方へ向けて、残置物に関するトラブルやそのまま売る方法について解説いたします。
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不動産売却を考えるなら知っておきたい残置物とは?
残置物とはその不動産に住んでいた方が、そのまま残していった私物のことをいいます。
具体的にはエアコン、カーテン、照明、冷蔵庫などの家具家電や、衣類、布団、食器のような日用品などで、食品やごみも含みます。
残置物は売主が処分して、空室状態で買主へ引き渡すのがルールです。
また、購入希望者が内覧に来た際に、残置物があると印象が悪くなる可能性があるため、事前に処分しておいたほうが売却しやすくなるでしょう。
残置物をめぐって起こり得るトラブルとは?
残置物の所有権は売主にあるため、買主が勝手に処分することはできません。
残置物が何かを明記しておらず、売主と買主との間でトラブルになるケースがあります。
事情により残しておくものがある場合は、売買契約書に残置物の所有権を放棄する内容を明記することで、買主がいつでも処分できるようになります。
お互いの認識の違いを避けるためにも、口頭ではなく書面で残置物の内容を明らかにしておくと良いでしょう。
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不動産売却の際に残置物があっても売る方法とは?
残置物がある不動産は、印象が悪くなりなかなか買い手が付かない可能性があります。
なるべく早く不動産売却するためにも、まず残置物を処分することを考えましょう。
たとえば、まだ使えそうなものはリサイクルショップやインターネットオークションへ出品して売却してみるのも良いでしょう。
自分で残置物を処分する時間がない方は、産業廃棄物処理業者に処分を依頼する方法もあります。
処分費用はかかるものの、専門業者に一任できるため安心です。
遠方に住んでいて残置物の処分ができない場合は、不動産を売る方法として買取をご検討してみてはいかがでしょうか。
処分に時間と費用をかけずに売却できるためおすすめです。
まとめ
不動産売却の際に売主が残置物を処分するのが原則です。
残置物を処分できない事情がある場合は、買取を検討しましょう。
私たち「佃不動産」は、さいたま市大宮区エリアを中心に不動産の売却をサポートしております。
土地や建物に関することで何かご相談がありましたら、初歩的な事でもご遠慮なくご相談ください。
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